▼ 東海大学同窓会神奈川ブロック相模支部規約
1994年10月02日制定
2002年01月19日改訂
2015年04月01日改訂
第一章 総 則
第一条
本会は、東海大学同窓会神奈川ブロック相模支部(以下「本支部」)という。
本支部の設立は、東海大学同窓会会則第7章第25条によって定めるところによる。
本支部事務局は、選任された事務局長の勤務先所在地に置く。
本支部の設立は、東海大学同窓会会則第7章第25条によって定めるところによる。
本支部事務局は、選任された事務局長の勤務先所在地に置く。
第二条
本支部は、会員相互の親睦交流と社会活動の向上を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第三条
本支部は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
| (1) | 支部総会及び懇親会(原則として年1回開催) |
| (2) | 教養講座開講(東海大学学術分野の教授及びスポーツ指導者による講演) |
| (3) | 東海大学学園(大学・付属高校・他機関)行事の応援並びに校友会を通じて母校の発展を促すための諸事業 |
| (4) | その他本支部の目的を達成するために必要な事業 |
第二章 会員と退会
第四条
本支部の会員は、東海大学同窓会会則第2章第4条の定めによる会員のうち、相模原市・座間市・海老名市の在住もしくは勤務先による者とするが、本学の卒業生であれば、地域外対象者でも支部活動を積極的に参画する者は、支部役員会の決議により会員とみなす。
第五条
会員が本支部の秩序を乱し、又は、名誉を損なう等の行為を行ったときは、役員会に諮り、退会させる事ができる。
第六条
本支部は、顧問を置くことができる。
顧問は、役員会の議を経て、支部長がこれを委嘱する。
顧問は、支部運営等について支部長の諮問に応じる。
顧問は、役員会の議を経て、支部長がこれを委嘱する。
顧問は、支部運営等について支部長の諮問に応じる。
第三章 役 員
第七条
本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 3名以内
事務局長 1名
会計幹事 1名
会計監査 1名
幹事 若干名
支部長 1名
副支部長 3名以内
事務局長 1名
会計幹事 1名
会計監査 1名
幹事 若干名
第八条
役員は、本支部会員の中から役員会で選任し、総会で承認を受ける。
第九条
役員の任務は、次のとおりとする。
| (1) | 支部長は、本支部を代表し、会務を統括する。尚、緊急を要する案件が発生した場合は専決処分をする事ができる。 |
| (2) | 顧問は、役員会に出席し、議長の許可を得て発言する事ができる。 |
| (3) | 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故が有るときは、その職務を代行する。 |
| (4) | 事務局長は、支部長の意を体し、本支部の業務を遂行する。 |
| (5) | 会計幹事は、会計事務及び会計報告の経理一切を担当する。 |
| (6) | 会計監査は、会計及び財務の状況を監査する。 |
| (7) | 幹事は、支部長の諮問にこたえるととともに本支部の業務を遂行する。 |
第十条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
第四章 機 関
第十一条
本支部は、次の機関を置く。
第十二条 総会
| 1. | 総会は、本支部の活動決議機関であり、第4条の会員を持って構成する。 |
| 2. | 総会は、支部長が召集し、毎年1回開催し、次の事項を決める。 尚、必要に応じて支部長が臨時総会を開催する事ができる。 (1) 事業計画及び予算に関すること。 (2) 事業報告及び決算に関すること。 (3) 役員の任免に関すること。 (4) 規約の改廃に関すること。 (5) その他本支部に必要と認めた重要事項。 (6) 総会の議長は、支部長が務める。 |
第十三条 役員会
| (1) | 役員会は、第7条の役員を以って構成し、総会に代わる議決機関とする。 |
| (2) | 役員会は、支部長が招集し、役員会の議決は出席する役員(委任状含む)の過半数による。 |
| (3) | 顧問は、支部長の諮問に応じて役員会に招聘する。 |
第五章 会計等
第十四条
本支部は、東海大学同窓会神奈川ブロック事務局からの活動助成金その他の収入によりこれを賄う。
第十五条
本支部の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十六条
会計監査を年度末に行う。
第六章 その他
第十七条
本支部が主催する総会及び諸行事等の御案内は、支部長名にて事務局が一括して行う。
第十八条
本規約の定めのない事項については、支部長が役員会に諮り決定するものとする。
第十九条
本支部会員の個人情報については、本支部活動を初め、東海大学同窓会活動並びに学校法人東海大学校友会活動・学園情報の提供以外には使用できないものとする。
付則:
本規約は1994年10月02日から施行する。
本規約は2002年01月19日より改訂施行する。(条文追記)
本規約は2015年04月01日より改訂施行する。(条文追記)
本規約は1994年10月02日から施行する。
本規約は2002年01月19日より改訂施行する。(条文追記)
本規約は2015年04月01日より改訂施行する。(条文追記)
